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負債調整勘定の種類と内容

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負債調整勘定の種類

  内容 会計上の類似概念
退職給与負債調整勘定

内容

被合併法人等から引継ぎを受けた従業者の退職給与債務に相当するもの

会計上の類似概念

退職給付引当金

短期重要負債調整勘定

内容

被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務で、その履行が組織再編の日から概ね3年以内に見込まれる金額的に重要なもの

会計上の類似概念

特定勘定

差額負債調整勘定

内容

マイナスの資産調整勘定

会計上の類似概念

負ののれん

※ 「会計上の類似概念」はイメージしやすくするために記載したもので、申告書上はまったく別物として扱う必要があるため注意。

 

負債調整勘定の発生要件

スキーム 事業移転要件
非適格合併

事業移転要件

(課されない)
非適格分社型分割

事業移転要件

分割法人の「分割直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該分割により分割承継法人に移転すること。

非適格分割型分割

事業移転要件

分割法人の「分割直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該分割により分割承継法人に移転すること。

非適格現物出資

事業移転要件

現物出資法人の「現物分配直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該現物出資により被現物出資法人に移転すること。

事業譲渡

事業移転要件

移転法人の「事業譲渡直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該事業譲渡により譲受け法人に移転すること。

上記は資産調整勘定と同じ要件である。


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退職給与負債調整勘定

①計上額

一般に公正妥当と認められる会計基準による、退職給付引当金として認められる金額を、被適格合併等の時点において計上する。

②取り崩しのタイミングと金額

各事業年度において対象者が退職する際に、以下の金額を取り崩して益金とする。

負債調整勘定の計上額 × (右記のうち退職給与の対象となった従業者の数 ÷ 負債調整勘定認識の原因となった従業者の数)

※従業者ごとの退職給与負債調整勘定の計算に関する明細を保存していることを条件に、従業者ごとの個別計算により取り崩す方法も認められる。

③退職給与負債調整勘定と退職給付引当金

非適格合併等の時の計上額は同額であっても、退職給与負債調整勘定は計上後に増額できない等の理由により、その後の金額は一致しない。よって、申告書上で退職給付引当金を否認し、退職給与負債調整勘定を計上する必要がある。


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短期重要負債調整勘定

①計上額

組織再編の日から概ね3年内に履行されることが見込まれる債務のうち、移転を受けた資産の取得価額総額の20%に相当する金額を超える債務の金額(割引不要)。

②取り崩しのタイミングと金額

短期重要負債調整勘定を認識するための原因となった債務見込額に係る損失が発生した際に、その損失に相当する短期重要負債調整勘定の金額を取り崩し、益金とする。
なお、非適格合併等の日から3年を経過した場合には、残高をすべて取り崩す。


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差額負債調整勘定

資産調整勘定がマイナスになった際に計上される。資産調整勘定と同様、5年定額法(月割を行う)により取り崩し、益金の額に算入する(会計上の負ののれんは即利益計上なので注意)。

かつては5年均等償却であったが、平成29年度税制により通常の定額法と同様の取崩しとなった。

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