組織再編税制の範囲
組織再編税制とは、以下の組織再編行為に関する課税を定めた一連の税制度である。
- ・合併
- ・会社分割(分割型分割、分社型分割)
- ・株式交換
- ・株式移転
- ・現物出資
- ・現物分配
- ・その他(スクイーズアウト)
(なお、本来対象外ながら、事業譲渡に関しても若干規定されている)
組織再編税制とは、以下の組織再編行為に関する課税を定めた一連の税制度である。
(なお、本来対象外ながら、事業譲渡に関しても若干規定されている)
組織再編税制は、組織再編行為をその実態から以下のように分類する。
そして、それぞれの実態に合わせ、概ね以下のように取り扱う。
分類 | 資産負債の移転 | 移転時の課税 |
---|---|---|
適格組織再編 |
資産負債の移転 簿価にて移転 |
移転時の課税 課税しない(繰延べ) |
非適格組織再編 |
資産負債の移転 時価にて移転 |
移転時の課税 課税する(譲渡損益課税) |
組織再編に関する会計基準にも「取得(パーチェス法)」や「共通支配下の取引等」といった、税法の適格/非適格に似た概念がある。会計と税務の制度はある程度似てるものの、運用はまったく別にされるものであり、「取得に該当する適格合併」(会計上は資産・負債を時価で計上し、税務上は簿価で計上する)といったややこしい関係も散見される。
すなわち、会計と税務を分けて考え、慎重に処理していく必要がある。
組織再編税制は大変ややこしく、例外規定も多いうえに、滅多に関与しないため、不慣れな税理士の先生方も多いかと思われる。一方、わずかな再編手順の違いで多額の税金が課せられたり、まったく無税であったりと、その影響は極端である。
決して判断ミスのないよう、条文や解説書を入念にチェックして、慎重にご判断いただきたい。
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