【優先掲載】平成28年度税制改正に対応いたしました
組織再編税制とらの巻の記述は、平成28年度税制改正に対応しております。
組織再編に係る平成28年度税制改正の内容
株式交換/株式移転の適格要件
株式交換/株式移転の適格要件のうち、いわゆる双方経営参画要件が大幅に緩和されました。
内容 | 解説 | |
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改正前 | 株式交換等前の株式交換等完全子法人の特定役員のいずれかが、当該株式交換等に伴って退任するものでないこと。 | 株式交換等完全子法人の特定役員のうち、いずれか1名だけでも退任してしまったら、双方経営参画要件は満たせなかった。 |
改正後 | 株式交換等前の株式交換等完全子法人の特定役員のすべてが、当該株式交換等に伴って退任するものでないこと。 | 株式交換等完全子法人の特定役員のうち、いずれか1名だけでも留任するのであれば、双方経営参画要件を満たせるようになった。 |
適格株式交換/株式移転の子会社株式評価
適格株式交換/適格株式移転において、株式交換等完全親法人の税務処理のうち、株式交換等完全子法人の株主が50名以上の場合における、株式交換等完全子法人株式の評価方法が修正されました。
内容 | 解説 | |
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改正前 | 株式交換等完全子法人価額 = 株式交換等完全子法人の株式交換等時点における税務上の純資産額 × 交換された株式割合 | 金額確定のためには株式交換等の時点で仮決算を行わなければならず、非常に煩雑であった。 |
改正後 | 株式交換等完全子法人価額 = 株式交換等完全子法人の前事業年度の純資産額(増資や配当があった場合は調整する) × 交換された株式割合 | 仮決算が不要となり、使いやすい制度となった。 |
適格株式交換の税務仕訳を確認する
適格株式移転の税務仕訳を確認する
外国法人との間の現物出資の適格要件
適格現物出資の要件の1つである目的物要件のうち、外国法人との間の現物出資に係るものは、現物資産を無税で海外に移転させないための要件です。
従来の目的物要件では、上記の趣旨を達するうえでやや過剰な要件設定となっていたため、細かく例外が設けられました。
これに関して解説すると、非常に冗長でわかりづらい文章となってしまうため、本サイトでは詳細は割愛しております。