組織再編等による資産の移転にて発生する各種税金
消費税 | 不動産取得税 | 登録免許税 | |
---|---|---|---|
合併 |
消費税 課税対象外 |
不動産取得税 非課税 |
登録免許税 土地建物0.4% |
会社分割 |
消費税 課税対象外 |
不動産取得税 一定要件で非課税 |
登録免許税 土地建物2.0% |
現物出資 |
消費税 課税取引 |
不動産取得税 一定要件で非課税 |
登録免許税 土地建物2.0% |
現物分配 |
消費税 課税対象外 |
不動産取得税 土地3% |
登録免許税 土地建物2.0% |
事業譲渡 |
消費税 課税取引 |
不動産取得税 土地3% |
登録免許税 土地建物2.0% |
宮口徹『M&A・組織再編スキーム発想の着眼点50』中央経済社 を参考に加筆・修正し作成
不動産取得税が非課税になる会社分割の要件
分割対価として分割承継法人の株式以外の資産が交付されない分割であって、①分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること、②分割事業が分割承継法人で引き続き継続することが見込まれること、③分割事業の従業者のうち概ね80%が引き続き分割承継法人に従事することが見込まれること、の要件をいずれも満たす分割であること。
不動産取得税が非課税になる現物出資の要件
会社新設をするための現物出資であって、設立時に①出資する会社が新設会社の発行済株式総数の90%を所有すること、②新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること、③新設株式会社の取締役の一人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること、の要件をいずれも満たす現物出資であること。
上記税率について
上記の税率は平成30年4月現在の原則的な税率であり、各種特例は考慮していない。
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