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非適格分社型分割(繰延税金資産発生)の税務申告書作成例

このスキームは、M&Aの手段として多く用いられる。株式取得や適格合併では損金算入できないのれん償却を、非適格分割であれば資産調整勘定の償却として損金算入できるため、買い手にとって有利なスキームである。

なお、会計上の「のれん」と税務上の「資産調整勘定」は、似て非なる概念である。資産調整勘定に対して繰延税金資産を計上することで、のれんを大幅に圧縮し、償却負担を軽減させることができる。以下ではその際の申告書作成を解説する。

ただし、本ページは税務申告書の作成手順を解説するもののため、会計処理の詳細な説明は割愛させていただく。どのような会計処理を行っていても、以下のStepを踏むことで、正確な申告調整をすることができる。

税務申告書の作成例(非適格分社型分割)

以下の、A社が資本関係のないB社から金銭対価の吸収分社型分割により、b事業を買収した例をもとに、税務申告書作成の流れを説明する。
なお、中小企業の会計実務では繰延税金資産を計上しないことも多いが、本問では企業会計基準の原則に則って計上し、同額ののれんを圧縮するスキームをもって解説する。

前提条件

  • ・B社とは一切の資本関係がない。
  • ・A社はb事業の対価として、現金300をB社に交付した。
  • ・本分割は非適格分社型分割に該当する。
  • ・本分割日が属するA社の事業年度は、12カ月であった。
  • ・税効果会計に適用する税率は30%とする。
  • ・B社におけるb事業の分割直前の会計上のB/Sは、以下のとおりであった。
    B社におけるb事業の分割直前の会計上のB/S 図表
  • ・b事業に会計税務差異は生じていないが、固定資産の時価は300であった。また、負債とは別に、引継ぎ対象である従業員に対する未計上の退職給付引当金が100存在する。
  • ・A社は本分割に際し、企業結合会計基準に則って、会計上で以下の仕訳を切っている。
    A社仕訳 図表

Step 1 移転する資産・負債の税務上の帳簿価額の把握

本設例では会計税務差異が生じていないため、会計上のB/Sと同額である。

Step 2 税務上の仕訳の把握

当該分割のスキームを確認し、分割承継法人の税務上の仕訳を把握する。本設例では以下のとおりである。
税務上の仕訳の把握 図表

非適格分社型分割の税務仕訳を確認する

資産調整勘定の税務処理を確認する

退職給与負債調整勘定の税務処理を確認する

Step 3 税務修正仕訳の作成

会計上の仕訳と税務上の仕訳を対比させ、会計税務の差異を集計する。その結果、以下のような税務修正仕訳が必要であると結論付けられる。
税務修正仕訳 図表

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Step 4 税務申告書への記入

Step 3で作成した税務修正仕訳を元に、税務申告書を作成する。将来会計税務差異が解消されたときに備えて、各科目の調整は利益積立金額に集約するのがよい。
税務申告書への記入 図表
税務申告書への記入 図表2

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