合併法人と被合併法人
意 義 | |
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合併法人 |
意義 吸収合併における存続法人。 |
被合併法人 |
意義 吸収合併における消滅法人。 |
意 義 | |
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合併法人 |
意義 吸収合併における存続法人。 |
被合併法人 |
意義 吸収合併における消滅法人。 |
完全支配関係がある法人間の合併の場合、以下の要件をすべて満たすと適格合併となる。
要件内容 | 備考 | |
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金銭等不交付要件 |
要件内容 合併対価として、「合併法人の株式または合併法人の完全親法人の株式のいずれか一方の株式」以外の資産が交付されないこと。 |
備考 原則として、合併法人の株式のみを対価とすることが求められている。→金銭等不交付要件の例外 |
継続保有要件 |
要件内容 |
備考 直接完全親子間合併の場合は、完全支配関係が当事会社間で完結すると考えるため、合併前の資本関係のみで判定する。 |
【補足】従来資本関係のない法人を吸収合併する際に、合併手続開始直前に当該法人の全株式を金銭で買取り、完全子会社化してから無対価合併することで、形式的に上記適格要件を満たすことができる。合併前提で株式を購入した場合、一見租税回避行為のようにも見えるが、適格合併は課税の繰延べにすぎず、また別途繰越欠損金・特定資産譲渡等損失制限が設けられていることから、このようなスキームは租税回避行為とはいえず、法の想定した再編スキームであるという解説書が一般的である(佐藤信祐『組織再編における包括的租税回避防止規定の実務』中央経済社 他)。事実、このような手順で適格要件を充足することは、実務において広く行われている。
支配関係のある法人間の合併の場合、以下の要件をすべて満たすと適格合併となる。
要件内容 | 備考 | |
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金銭等不交付要件 |
要件内容 合併対価として、「合併法人の株式または合併法人の完全親法人の株式のいずれか一方の株式」以外の資産が交付されないこと。 |
備考 原則として、合併法人の株式のみを対価とすることが求められている。→金銭等不交付要件の例外 |
継続保有要件 |
要件内容 |
備考 直接親子間合併の場合は、支配関係が当事会社間で完結すると考えるため、合併前の資本関係のみで判定する。 |
事業移転要件 |
要件内容 被合併法人の直前の従業者のうち、概ね80%以上が合併後に合併法人(またはその完全支配関係法人)の業務に従事することが見込まれていること。 |
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事業継続要件 |
要件内容 被合併法人の合併前に営む主要な事業が、合併後に合併法人(またはその完全支配関係法人)において引き続き営まれることが見込まれていること。 |
支配関係がない法人間の合併の場合、以下の要件をすべて満たすと適格合併となる。
要件内容 | 備考 | |
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金銭等不交付要件 |
要件内容 合併対価として、「合併法人の株式または合併法人の完全親法人の株式のいずれか一方の株式」以外の資産が交付されないこと。 |
備考 原則として、合併法人の株式のみを対価とすることが求められている。→金銭等不交付要件の例外 |
継続保有要件 |
要件内容 被合併法人の株主のうち、支配株主に交付される株式(議決権のないものを除く)の全部が支配株主により継続的に保有されることが見込まれること。 |
備考 支配株主とは、合併前に被合併法人と支配関係のある者をいう。支配株主がいない場合は不要。 |
事業移転要件 |
要件内容 被合併法人の直前の従業者のうち、概ね80%以上が合併後に合併法人(またはその完全支配関係法人)の業務に従事することが見込まれていること。 |
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事業継続要件 |
要件内容 被合併法人の合併前に営む主要な事業が、合併後に合併法人(またはその完全支配関係法人)において引き続き営まれることが見込まれていること。 |
備考 下記事業関連性要件の基準となる、相互に関連する事業に限る。 |
事業関連性要件 |
要件内容 被合併法人の主要な事業と合併法人のいずれかの事業とが相互に関連するものであること。 |
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選択要件 |
要件内容 下記、同等規模要件または双方経営参画要件のいずれか一方を満たすこと。 |
要件内容 | 備考 | |
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同等規模要件 |
要件内容 合併法人と被合併法人の、売上高、従業者数、資本金のいずれかの差が、概ね5倍を超えないこと。 |
備考 売上高と従業者数は、事業関連性要件の基準となる関連事業のみで比較する。 |
双方経営参画要件 |
要件内容 合併前の、合併法人の特定役員のうち1名以上と、被合併法人の特定役員のうち1名以上とが、それぞれ合併後の合併法人の特定役員となることが見込まれていること。 |
備考 特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。 |
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