合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

適格株式移転の要件

Page Index

 

株式移転完全親法人と株式移転完全子法人

  意 義
株式移転完全親法人

意義

株式移転後に完全親法人となる新設法人。

株式移転完全子法人

意義

株式移転後に完全子法人となる既存の各法人。

 

完全支配関係内再編の適格株式移転の要件

完全支配関係がある法人間の株式移転の場合、以下の要件をすべて満たすと適格株式移転となる。

  要件内容 備考
金銭等不交付要件

要件内容

株式移転の対価として、株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されないこと。

備考

株式移転完全親法人の株式のみを対価とすることが求められている。→金銭等不交付要件の例外

継続保有要件

要件内容

株式移転完全子会社間において、株式移転前に完全支配関係があり、株式移転後に株式移転完全親法人を含めて完全支配関係の継続が見込まれていること。

備考

単独株式移転の場合は、株式移転完全親法人と株式移転完全子法人の完全支配関係が継続することが見込まれていること。


組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する
適格/非適格株式移転の税務処理を確認する

トップへ戻る

 

支配関係内再編の適格株式移転の要件

支配関係のある法人間の株式移転の場合、以下の要件をすべて満たすと適格株式移転となる。

  要件内容 備考
金銭等不交付要件

要件内容

株式移転の対価として、株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されないこと。

備考

株式移転完全親法人の株式のみを対価とすることが求められている。→金銭等不交付要件の例外

継続保有要件

要件内容

株式移転完全子会社間において、株式移転前に支配関係があり、株式移転後に株式移転完全親法人を含めて支配関係の継続が見込まれていること。

 
事業移転要件

要件内容

各株式移転完全子法人の直前の従業者のうち、概ね80%以上が株式移転後に当該株式移転完全子法人(またはその完全支配関係法人)の業務に引き続き従事することが見込まれていること。

 
事業継続要件

要件内容

各株式移転完全子法人の株式移転前に営む主要な事業が、株式移転後に当該株式移転完全子法人(またはその完全支配関係法人)において引き続き営まれることが見込まれていること。

 

組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する
適格/非適格株式移転の税務処理を確認する

トップへ戻る

 

共同事業再編の適格株式移転の要件

支配関係がない法人間の株式移転の場合、以下の要件をすべて満たすと適格株式移転となる。

  要件内容 備考
金銭等不交付要件

要件内容

株式移転の対価として、株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されないこと。

備考

株式移転完全親法人の株式のみを対価とすることが求められている。→金銭等不交付要件の例外

継続保有要件

要件内容

株式移転完全子法人の株主のうち、支配株主に交付される株主移転完全親法人株式(議決権のないものを除く)の全部が支配株主により継続的に保有されることが見込まれること。

備考

支配株主とは、株式交換前に株式移転完全子法人と支配関係のある者をいう。支配株主がいない場合は不要。

継続支配要件

要件内容

株式移転完全親法人によるすべての株式移転完全子法人との完全支配関係の継続が見込まれていること。

 
事業移転要件

要件内容

各株式移転完全子法人の直前の従業者のうち、概ね80%以上が株式移転後に当該株式移転完全子法人(またはその完全支配関係法人)の業務に引き続き従事することが見込まれていること。

 
事業継続要件

要件内容

各株式移転完全子法人の株式移転前に営む主要な事業が、株式移転後に当該株式移転完全子法人(またはその完全支配関係法人)において引き続き営まれることが見込まれていること。

備考

下記事業関連性要件の基準となる、相互に関連する事業に限る。

事業関連性要件

要件内容

株式移転完全子法人の主要な事業と他の株式移転完全子法人のいずれかの事業とが相互に関連するものであること。

 
選択要件

要件内容

下記、同等規模要件または双方経営参画要件のいずれか一方を満たすこと。

 

選択要件

  要件内容 備考
同等規模要件

要件内容

株式移転完全子法人同士の事業における、売上高または従業者数のいずれかの差が、概ね5倍を超えないこと。

備考

売上高と従業者数は、事業関連性要件の基準となる関連事業のみで比較する。資本金は比較対象にならない。

双方経営参画要件

要件内容

株式移転前の各株式移転完全子法人の特定役員のすべてが、当該株式移転に伴って退任するものでないこと(子法人ごとに1名でも特定役員として残れば要件充足)。

備考

特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。

 

組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する
適格/非適格株式移転の税務処理を確認する

合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

トップへ戻る

合併・分割・組織再編 無料相談 組織再編のプロがしっかりサポート! 古旗淳一税理士事務所 リンクバナー

組織再編税制とらの巻