分割法人(事業を切り出す法人)の税務仕訳(適格分社型分割)
分割法人側では、分割する資産・負債の消滅を認識し、差額を分割承継法人株式(対価として交付された株式)の取得価額とする。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
分割承継法人株式 | 貸借差額 |
分割法人側では、分割する資産・負債の消滅を認識し、差額を分割承継法人株式(対価として交付された株式)の取得価額とする。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
分割承継法人株式 | 貸借差額 |
分割承継法人側では、分割法人側の簿価を引継ぎ、差額を資本金等の額(対価として交付した株式による増加資本)とする。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸資産 | 簿価引継 | 諸負債 | 簿価引継 |
資本金等の額 | 簿価引継 |
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