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非適格分割型分割の税務仕訳

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分割法人(事業を切り出す法人)の税務仕訳(非適格分割型分割)

分割法人側では、

Step 1. 資産負債を分割承継法人法人に売却し、譲渡損益を認識する

Step 2. 分割対価を株主に分配する

という2段階の税務処理になる。

Step 1. 資産負債の売買取引

分割対価を時価で受け入れ、資産・負債の消滅を認識する。差額は譲渡損益となる。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸負債 簿価 諸資産 簿価
分割対価 時価 譲渡損益 貸借差額

Step 2. 分割対価の分配

Step1で受け入れた分割対価を株主に分配する。この際、分割によって株式価値が減少しているため、資本金等の額の減額を行う。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
資本金等の額 以下計算 分割対価 時価
利益積立金額
(みなし配当)
貸借差額    

※みなし配当に源泉徴収義務が課されるが、上記では省略している。

減少する資本金等の額 = 分割直前の資本金等の額 × 分割移転割合
分割移転割合 = 移転資産負債の分割直前の純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額(増減資や配当等がある場合は調整後) →小数点以下第三位未満は切上げ

  • ・分割型分割の日以前6カ月以内に中間決算を行っている場合、分母はいずれか近い決算の純資産額を基礎とする。
  • ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額がゼロ以下の場合、分割移転割合はゼロとする。
  • ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額及び分子の純資産額がゼロを超え、かつ、分母の金額がゼロ以下である場合は、分割移転割合は1とする。
  • ・分割移転割合が1を超える場合は、1とする。

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分割承継法人(事業を受け入れる法人)の税務仕訳(非適格分割型分割)

資産・負債を時価で受け入れる。対価が株式の場合はその時価分だけ資本金等の額を増加させる。貸借差額は資産調整勘定(または差額負債調整勘定)となる。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸資産 時価計上 諸負債 時価計上
資産調整勘定※1 貸借差額 資本金等の額※2 株式時価

※1 分割法人の「分割直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部」が当該分割により分割承継法人に移転するものに限る。

※2 分割対価が分割法人株式の場合。


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分割法人(事業を切り出す法人)の株主の税務仕訳(非適格分割型分割)

分割法人の株主の税務上の仕訳は、分割対価が株式のみの場合とそうでない場合で2通りに分かれる。

分割対価が分割承継法人株式またはその直接完全親会社株式のみの場合

分割移転割合に応じた分割法人株式の簿価を付け替えるとともに、みなし配当の額を加算する。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
分割承継法人株式 貸方合計 分割法人株式 以下計算
    受取配当金 みなし配当の額※

※被合併法人で認識したみなし配当の額。なお、源泉徴収されるが省略している。
株式の取得に直接要した費用がある場合は加算する。

付け替える分割承継法人株式の金額 = 分割直前の分割法人株式の簿価 × 分割移転割合
分割移転割合 = 移転資産負債の分割直前の純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額(増減資や配当等がある場合は調整後) →小数点以下第三位未満は切上げ

  • ・分割型分割の日以前6カ月以内に中間決算を行っている場合、分母はいずれか近い決算の純資産額を基礎とする。
  • ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額がゼロ以下の場合、分割移転割合はゼロとする。
  • ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額及び分子の純資産額がゼロを超え、かつ、分母の金額がゼロ以下である場合は、分割移転割合は1とする。
  • ・分割移転割合が1を超える場合は、1とする。

分割対価が上記以外の場合

分割対価を時価で計上し、分割法人株式簿価・みなし配当との差額を譲渡損益とする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
分割対価 時価計上 分割法人株式 下記計算
譲渡損益 貸借差額 受取配当金 みなし配当の額※

※分割法人で認識したみなし配当の額。なお、源泉徴収されるが省略している。
株式の取得に直接要した費用がある場合は加算する。

付け替える分割承継法人株式の金額 = 分割直前の分割法人株式の簿価 × 分割移転割合
分割移転割合 = 移転資産負債の分割直前の純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額(増減資や配当等がある場合は調整後) →小数点以下第三位未満は切上げ

  • ・分割型分割の日以前6カ月以内に中間決算を行っている場合、分母は直近の純資産額を基礎とする。
  • ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額がゼロ以下の場合、分割移転割合はゼロとする。
  • ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額及び分子の純資産額がゼロを超え、かつ、分母の金額がゼロ以下である場合は、分割移転割合は1とする。
  • ・分割移転割合が1を超える場合は、1とする。

【譲渡損益が非計上となるケース】
以下のケースでは、譲渡損益は計上されず、貸借差額は「資本金等の額」となる。
・完全支配関係内の非適格分割型分割により発生した場合


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