分割法人(事業を切り出す法人)の税務仕訳(適格分割型分割)
分割法人側では、分割する資産・負債の消滅を認識するとともに、移転資産・負債のB/Sに占める割合(移転純資産割合)に対応する資本金等の額・利益積立金額を移転させる。
借方科目 |
借方金額 |
貸方科目 |
貸方金額 |
諸負債 |
簿価 |
諸資産 |
簿価 |
資本金等の額 |
下記計算 |
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利益積立金額 |
貸借差額 |
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→仕訳を表示する
移転する資本金等の額 = 分割直前の資本金等の額 × 分割移転割合
分割移転割合 = 移転資産負債の分割直前の純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額(増減資や配当等がある場合は調整後) →小数点以下第三位未満は切上げ
- ・分割型分割の日以前6カ月以内に中間決算を行っている場合、分母はいずれか近い決算の純資産額を基礎とする。
- ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額がゼロ以下の場合、分割移転割合はゼロとする。
- ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額及び分子の純資産額がゼロを超え、かつ、分母の金額がゼロ以下である場合は、分割移転割合は1とする。
- ・分割移転割合が1を超える場合は、1とする。
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分割承継法人(事業を受け入れる法人)の税務仕訳(適格分割型分割)
分割承継法人側では、分割法人側で減少したそれぞれの簿価を引継ぐ。
借方科目 |
借方金額 |
貸方科目 |
貸方金額 |
諸資産 |
簿価引継 |
諸負債 |
簿価引継 |
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資本金等の額 |
簿価引継 |
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利益積立金額 |
簿価引継 |
→仕訳を表示する
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分割法人(事業を切り出す法人)の株主の税務仕訳(適格分割型分割)
分割法人の株主は、分割法人の株式簿価のうち、分割によって価値が減少した分(=分割移転割合に相当する金額)を減額し、分割承継法人株式の取得原価に振り替える。
借方科目 |
借方金額 |
貸方科目 |
貸方金額 |
分割承継法人株式 |
簿価付替 |
分割法人株式 |
下記金額 |
→仕訳を表示する
付け替える分割承継法人株式の金額 = 分割直前の分割法人株式の簿価 × 分割移転割合
分割移転割合 = 移転資産負債の分割直前の純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額(増減資や配当等がある場合は調整後) →小数点以下第三位未満は切上げ
- ・分割型分割の日以前6カ月以内に中間決算を行っている場合、分母はいずれか近い決算の純資産額を基礎とする。
- ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額がゼロ以下の場合、分割移転割合はゼロとする。
- ・分割法人の前事業年度末の資本金等の額及び分子の純資産額がゼロを超え、かつ、分母の金額がゼロ以下である場合は、分割移転割合は1とする。
- ・分割移転割合が1を超える場合は、1とする。
※みなし配当・源泉徴収は発生しない。また、取得に直接要した費用がある場合は加算する。
なお、子法人から親法人への無対価分割の場合、分割承継法人の処理と分割法人の株主の処理が合算される(抱合せ株式の税務処理参照のこと)。
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