合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

「支配関係」と「完全支配関係」

Page Index

 

「支配関係」とは

法人の発行済株式の50%超を、直接もしくは間接に保有することにより、当該法人が支配されている際の両社の関係。(グループ関係)

※法人税法上の定義であり、会社法や企業会計基準とは異なる。

「発行済株式」の範囲

自己株式を除く。一方で議決権の有無は問題にされていないため、無議決権株式であっても普通株式と同様に取り扱う。

株主が個人の場合

株主が個人の場合、以下の「特殊関係のある個人」の保有する株式も合算する(同族会社の判定と同様)。

  • ・株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
  • ・株主と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ・株主の使用人
  • ・株主から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  • ・上記と生計を一にするこれらの者の親族

間接支配関係

株主と、当該株主が直接支配する別の法人が有する株式の合算が50%超である場合、頂点の株主は、その法人も支配しているものとみなす。つまり、いわゆる孫法人との間にも支配関係があると考える。


組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する

トップへ戻る

 

「完全支配関係」とは

法人の発行済株式のうち、以下の除外株式を除く全部を直接もしくは間接に保有することにより、当該法人が完全に支配されている際の両社の関係。(100%グループ関係)

※法人税法上の定義であり、会社法や企業会計基準とは異なる。

判定において除外となる株式

  • ・自己株式
  • ・従業員持株会が保有する株式及びストックオプション等により役員等に取得された株式(その総数が、自己株式を除く発行済株式の5%未満である場合に限る)
  • ※無議決株式は判定時の除外項目とはならず、普通株式と同様に扱う。

株主が個人の場合

支配関係と同様、「特殊関係のある個人」の保有する株式を含めて計算する。

間接完全支配関係

株主と、当該株主が完全支配する別の法人が有する株式の合算が100%である場合、頂点の株主は、その法人も完全支配しているものとみなす。単なる支配関係の子法人が100%有している場合、祖父法人が孫法人を完全支配していることにはならない。


組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する

合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

トップへ戻る

合併・分割・組織再編 無料相談 組織再編のプロがしっかりサポート! 古旗淳一税理士事務所 リンクバナー

組織再編税制とらの巻