合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

時価評価資産(非適格株式交換/株式移転)

非適格株式交換及び非適格株式移転では、株式交換完全子法人・株式移転完全子法人の資産のうち、以下の「時価評価資産」について時価評価損益を計上する。(ただし、完全支配関係内の株式交換・株式移転を除く)

Page Index

 

「時価評価資産」の対象となる資産

  • ・固定資産
  • ・土地(土地の上に存在する権利を含み、固定資産に該当するものを除く)
  • ・金銭債権
  • ・有価証券
  • ・繰延資産
 

時価評価対象から除外される資産

  • ・5年以内に一定の圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産
  • ・売買目的有価証券
  • ・償還有価証券
  • 含み損益が1,000万円未満である資産
  • 帳簿価額が1,000万円未満である資産(平成29年10月1日以降の再編に限る)
  • ・含み損のある完全子会社株式で、その子会社が清算中である等一定の事由のあるもの
 

営業権について(平成29年10月1日以降)

営業権(自己創設のれん)も固定資産に該当するが、含み損益が1,000万円以上かつ帳簿価額が1,000万円以上の場合に時価評価が必要になる。したがって、営業権が計上されていない場合(帳簿価額がゼロの場合)は計上不要。(ただし、平成29年9月30日以前の再編の場合は簿価ゼロでも計上対象)
非適格株式交換の税務仕訳を確認する
非適格株式移転の税務仕訳を確認する


組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する
合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

トップへ戻る

合併・分割・組織再編 無料相談 組織再編のプロがしっかりサポート! 古旗淳一税理士事務所 リンクバナー

組織再編税制とらの巻