「時価評価資産」の対象となる資産
- ・固定資産
- ・土地(土地の上に存在する権利を含み、固定資産に該当するものを除く)
- ・金銭債権
- ・有価証券
- ・繰延資産
非適格株式交換及び非適格株式移転では、株式交換完全子法人・株式移転完全子法人の資産のうち、以下の「時価評価資産」について時価評価損益を計上する。(ただし、完全支配関係内の株式交換・株式移転を除く)
営業権(自己創設のれん)も固定資産に該当するが、含み損益が1,000万円以上かつ帳簿価額が1,000万円以上の場合に時価評価が必要になる。したがって、営業権が計上されていない場合(帳簿価額がゼロの場合)は計上不要。(ただし、平成29年9月30日以前の再編の場合は簿価ゼロでも計上対象)
非適格株式交換の税務仕訳を確認する
非適格株式移転の税務仕訳を確認する
© CPA-Furuhata Office.