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非適格株式移転の税務仕訳

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株式移転完全親法人の税務仕訳(非適格株式移転)

非適格株式移転では、株式移転完全子法人株式の時価を取得価額とし、同額を資本金等の額とする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
完全子法人株式 時価 資本金等の額 左の金額

※取得に直接要した費用がある場合は加算する。

なお、株式交換の直前に、この当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある場合、上記ではなく適格株式移転と同様の税務処理になる。


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株式移転完全子法人の税務仕訳(非適格株式移転)

非適格株式移転の場合、「時価評価資産」に該当する資産を時価評価する。時価評価損益は、決算において課税されることになる。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
時価評価資産 含み損益額 評価損益 含み損益額

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株式移転完全子法人の株主の税務仕訳(非適格株式移転)

株式移転完全子法人の株主の税務上の仕訳は、移転対価が株式のみの場合とそうでない場合で2通りに分かれる。

移転対価が株式移転完全親法人株式のみの場合

株式移転完全子法人株式の直前の帳簿価額を、株主移転完全親法人株式に付け替える。なお、みなし配当は発生しない。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
完全親法人株式 簿価付替 完全子法人株式 簿価

※みなし配当・源泉徴収は発生しない。また、取得に直接要した費用がある場合は加算する。

移転対価が上記以外の場合(極めて例外的なケース)

移転対価を時価で計上し、消滅する株式交換完全子法人株式との差額を譲渡損益とする。なお、みなし配当は発生しない。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
移転対価 時価計上 完全子法人株式 簿価
    譲渡損益 貸借差額

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