合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

適格現物出資の税務仕訳

Page Index

 

現物出資法人(出資を行う法人)の税務仕訳(適格現物出資)

現物出資法人側では、出資する資産・負債の消滅を認識し、差額を被現物出資法人株式(対価として交付された株式)とする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸負債 簿価 諸資産 簿価
被現物出資法人株式 貸借差額    

取得に直接要した費用がある場合は加算する。また、消費税に係る処理は省略している。


組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する
非適格現物出資の税務仕訳を確認する

 

被現物出資法人(出資を受ける法人)の税務仕訳(適格現物出資)

被現物出資法人側では、現物出資法人側の簿価を引継ぎ、差額を資本金等の額(対価として交付した株式による増加資本)とする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸資産 簿価引継 諸負債 簿価引継
    資本金等の額 貸借差額

消費税に係る処理は省略している。


組織再編税制専門の税理士に個別事例を【無料相談】する
非適格現物出資の税務仕訳を確認する
現物出資の税制適格要件を確認する

合併・分割・組織再編をお考えなら、まずはプロに無料相談!

トップへ戻る

合併・分割・組織再編 無料相談 組織再編のプロがしっかりサポート! 古旗淳一税理士事務所 リンクバナー

組織再編税制とらの巻