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事業譲渡の税務仕訳

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移転法人(事業を切り出す法人)の税務仕訳(事業譲渡)

移転法人側では、譲渡する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された譲渡対価をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸負債 簿価 諸資産 簿価
譲渡対価 時価 譲渡損益 貸借差額

消費税に係る処理は省略している。


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譲受け法人(事業を受け入れる法人)の税務仕訳(事業譲渡)

譲受け法人側では、受け入れた資産・負債を時価で計上する。譲受対価との差額は資産調整勘定(または差額負債調整勘定)とする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸資産 時価計上 諸負債 時価計上
資産調整勘定※1 貸借差額 譲受対価 時価※2

消費税に係る処理は省略している。

※1 移転法人の「事業譲渡直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該事業譲渡により譲受け法人に移転する場合に限る。

※2 譲受対価の時価が簿価と異なる場合、譲渡損益が発生する。


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