移転法人(事業を切り出す法人)の税務仕訳(事業譲渡)
移転法人側では、譲渡する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された譲渡対価をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
譲渡対価 | 時価 | 譲渡損益 | 貸借差額 |
消費税に係る処理は省略している。
移転法人側では、譲渡する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された譲渡対価をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
譲渡対価 | 時価 | 譲渡損益 | 貸借差額 |
消費税に係る処理は省略している。
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