分割法人(事業を切り出す法人)の税務仕訳(非適格分社型分割)
分割法人側では、分割する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された分割対価をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
分割対価 | 時価 | 譲渡損益 | 貸借差額 |
分割法人側では、分割する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された分割対価をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
分割対価 | 時価 | 譲渡損益 | 貸借差額 |
分割承継法人側では、受け入れた資産・負債を時価で計上する。対価が株式の場合は資本金等の増加(交付した株式による増加資本)とし、差額は資産調整勘定(または差額負債調整勘定)とする。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸資産 | 時価計上 | 諸負債 | 時価計上 |
資産調整勘定※1 | 貸借差額 | 資本金等の額※2 | 株式時価 |
※1 分割法人の「分割直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該分割により分割承継法人に移転する場合に限る。
※2 分割対価が分割法人株式の場合。それ以外の資産の場合、当該資産の時価を減少させる(含み損益は実現する)。
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