現物出資法人(出資を行う法人)の税務仕訳(非適格現物出資)
現物出資法人側では、移転する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された出資対価(通常は被現物出資法人株式)をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
出資対価 | 時価 | 譲渡損益 | 貸借差額 |
取得に直接要した費用がある場合は加算する。また、消費税に係る処理は省略している。
現物出資法人側では、移転する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された出資対価(通常は被現物出資法人株式)をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |
出資対価 | 時価 | 譲渡損益 | 貸借差額 |
取得に直接要した費用がある場合は加算する。また、消費税に係る処理は省略している。
被現物出資法人側では、受け入れた資産・負債を時価で受け入れる。対価が株式の場合は資本金等の増加(交付した株式による増加資本)とし、差額は資産調整勘定(または差額負債調整勘定)とする。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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諸資産 | 時価計上 | 諸負債 | 時価計上 |
資産調整勘定※ | 貸借差額 | 資本金等の額 | 株式時価 |
消費税に係る処理は省略している。
※現物出資法人の「現物出資直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該現物出資により被現物出資法人に移転するものに限る。
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