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非適格現物出資の税務仕訳

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現物出資法人(出資を行う法人)の税務仕訳(非適格現物出資)

現物出資法人側では、移転する資産・負債の消滅を認識するとともに、交付された出資対価(通常は被現物出資法人株式)をその時価で受け入れる。差額は譲渡損益となり、期末に課税される。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸負債 簿価 諸資産 簿価
出資対価 時価 譲渡損益 貸借差額

取得に直接要した費用がある場合は加算する。また、消費税に係る処理は省略している。


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被現物出資法人(出資を受ける法人)の税務仕訳(非適格現物出資)

被現物出資法人側では、受け入れた資産・負債を時価で受け入れる。対価が株式の場合は資本金等の増加(交付した株式による増加資本)とし、差額は資産調整勘定(または差額負債調整勘定)とする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸資産 時価計上 諸負債 時価計上
資産調整勘定 貸借差額 資本金等の額 株式時価

消費税に係る処理は省略している。

※現物出資法人の「現物出資直前において営む事業」及び「当該事業に係る主要な資産又は負債の概ね全部」が当該現物出資により被現物出資法人に移転するものに限る。


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