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適格合併の税務仕訳

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被合併法人(吸収される法人)の税務仕訳(適格合併)

被合併法人側では、B/Sの逆仕訳を切ることによって、全科目残高をゼロにする。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸負債 簿価 諸資産 簿価
資本金等の額 簿価    
利益積立金額 簿価    

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合併法人(吸収する法人)の税務仕訳(適格合併)

合併法人側では、被合併法人のB/Sをそのまま引き継ぐ。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
諸資産 簿価引継 諸負債 簿価引継
    資本金等の額 簿価引継
    利益積立金額 差額※

※利益積立金額は結果として簿価引継となる。


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被合併法人(吸収される法人)の株主の税務仕訳(適格合併)

被合併法人の株主は、被合併法人株式の簿価を、受け取った合併法人株式の取得原価に付け替える。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
合併法人株式 簿価付替 被合併法人株式 簿価

※みなし配当・源泉徴収は発生しない。また、取得に直接要した費用がある場合は加算する。

なお、親法人が子法人を吸収合併する場合などでは、抱合せ株式の問題が発生し、合併法人の処理と被合併法人株主の処理が合算される(抱合せ株式の税務処理参照のこと)。


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